【語学留学生必見!】知ってますか?台湾の停留査証(ビジタービザマルチ)のルール

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こんにちは。

いよいよ3月に突入しました。月日が過ぎるのは本当に早いです。

1月と2月は寒い日もあった台南ですが、3月に入ってからというもの、日本でいう初夏の陽気で、日中は長袖だと熱いと感じてしまいます。

さて、今日は、台湾生活において用途に応じ台湾国から取得するVISA(ビザ)についてのお話です。といっても、ビザの申請の方法や必要書類についての話ではありません。

ビザの申請方法などの情報は、詳しく綺麗なサイトがありますので、ググって調べてみてください。

今日の話題は、語学留学生が最初に取得する停留査証(ビジタービザ)のルールについて、僕の経験を踏まえて説明したいと思います。

僕は何も考えずに、台南移住前、語学学校入学や家を借りるにはビザが当然必要だと思い、取得しました。

しかし、実際に台南へ移住してみると、ビザの停留期限の考え方(ルール)や、VISA取得の必要性について、当初の思惑と大分違う事が多いです。

ビザの取得には、費用と手間がかかります。ルールを理解したうえで台湾語学留学の準備をすると、台湾移住後の手間暇に大きな差が出てくると思いますよ!

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停留査証(ビジタービザ)マルチについて

※今回紹介する事例、ルールについては僕の体験に基づいて説明します。従って、正式な規則と合致していない可能性もあります。

今回の記事は、あくまで参考としていただき、正式な規則については然るべき機関へ確認してください。

建前上ではありますが、台湾で外国人が生活をする場合、当然の事ですが用途に応じたビザ取得が必要です。

僕のように、台南に住むのに、取り敢えず国が指定する語学学校に入学した外国人には、語学研修査証が発給されます。

はじめに発給されるビザを、停留査証(ビジタービザ)と言います。(以下ビジタービザ)

ビジタービザには、マルチ(MULTIPLE)とシングル(SINGLE)の2種類あり選択可能です。

マルチ(MULTIPLE)は有効期間内において、台湾を何度出国してもビザが有効であるのに対し、シングル(SINGLE)は、一度でも出国するとビザが失効してしまいます。

つまりシングル(SINGLE)だと、極端な話、台湾移住翌日に不幸があり日本へ帰国した場合、その時点でビザが失効することになります。

僕は、台湾移住後、ちょくちょく日本へ帰るつもりでしたのでマルチのビジタービザを取得しました。

停留査証(ビジタービザ)の停留期限

ビジタービザを取得した場合の滞在期限についてです。台湾国のホームページには、ビジタービザの滞在期限について以下の記載があります。

◎滞在期間は60日又は90日となりますが、それ以上の滞在を希望する場合の在留更新が可能です。詳しくは內政部入出國及移民署あるいは各県(市)に配置される移民署のサービスセンターにお問い合わせください。なお180日も滞在した後の滞在延長を希望する場合、居留査証への切り替えが必要となります。

語学学校での中国語学習が目的の日本人は、当初はビジタービザが発給されます。そして台湾で90日間滞在が可能です。

更に台湾滞在延長を希望する場合、台湾各地にある移民署へ申請することで、更に90日滞在延長が可能です。延長できるのは1回だけです。

180日以上台湾に住みたい場合は、居留査証への切替が必要です。

まとめると、ビジタービザは、台湾入国後90日を超える前に、移民署へ停留延長申請すると、更に90日、合計180日滞在可能という事です。

さて、昨年9月に台南へ移住した僕ですが、今週、ビジタービザの停留延長申請へ台南移民署に行ってきました!

台南移民署

これまでの説明を読んでもらって。。。

「おいおい!昨年の9月から、90日以上経ってるだろ!もう3月だぞ!移住して5か月経過しているのに何でビジタービザの延長なんだ!もう居留証に切り替えないとダメだろ!」

と思われたのではないでしょうか?

昨年9月に移住し、今年の3月にビジタービザの1回目の停留延長申請している理由は、僕のビジタービザが「マルチ」だからです!

ビジタービザのルール、特に停留日数のカウント方法は複雑です。台湾留学を予定される方は予め理解していると便利ですよ!

停留査証(ビジタービザ)マルチの停留日数カウント方法

ビジタービザの記載内容

上記の写真は、僕のパスポートに貼ってある、台湾のビジタービザの一部を抜粋したものです。4項目を抜粋していますので、それぞれの内容を説明します。

左上の2017年8月17日はビザの発行日です。これは、日本の台湾交流協会でビジタービザが発給された日をさします。

そして、真ん中上が入境期限です。ビザが発給された2017年8月17日の半年後、2018年2月17日までに台湾に入国しないと、ビザが失効することを指しています。

右側が、前項でも触れている、停留期限の90日です。それに加え、延長を希望すると1回だけ更に90日滞在が可能です。

そして下側が、ビザのタイプです。マルチとシングルの2種類ありますが、僕のビザはマルチですので、停留期間内に台湾を出国しても、ビザは失効しません。

僕はビジタービザについて大きな勘違いをしていました。それは、停留期限がビザの真ん中上に記載してある日時。2018年2月17日までだと思い込んでいました。

しかし、それは違います。上記ビザの2018年2月17日は、あくまで「2018年2月17日までに台湾へ入国しなさい!」という意味です。

所定の滞在日数を勘案して、いつまで台湾に居れるのか?それは、台湾入国後個々にカウントするので、ビザに個別の日時は記載されていません!

台湾入国日から、自分自身で90日をカウントして、延長したい場合は移民署へ申請する必要があります。

次の章では、ビジタービザがマルチの場合のルールを更に詳しく説明します。

図解 ビジタービザマルチの停留日数カウント方法

前述のとおり、ビジタービザがマルチの場合、入境期限内は何度も台湾へ入国が可能です。

更に、入境期限中は、最後に台湾へ入国した日から停留日数のカウントが開始されます。

例えば、台湾に入国の80日後に台湾を出国。そして入境期限中に台湾へ再入国すれば、以前80日滞在していた停留日数はリセットされ、新たに停留日のカウントが始まります。

2つのパターンを図で説明します。

条件は、入境期限が2月中のビジタービザマルチだった場合です。

①台湾へ入国後、入境期限内に一度も出国しない場合

ビジタービザマルチを取得しているにも関わらず、入境期限内に一度も台湾を出国しなかった場合の例です。入国日は9月1日だった場合を図にしています。

上の図解の通り、入国90日後の12月1日までに停留延長申請をします。

1回しか延長できませんので、延長した90日後、3月1日でビジタービザは失効します。その後も滞在する場合は、居留ビザを取得する必要があります。

②入境期限までに台湾を何度も出国する場合

このパターンが、今回、僕が去年9月に初めて入国したのに、5か月の経過した今年3月に1回目の停留延長申請をしたのと同じパターンです。

つまり、1回毎の滞在が90日以内であれば、入境期限内に何度も出入国しても、それまでの停留日数のカウントはリセットされ、最新の入国日からになります。

僕の場合、去年の9月に台湾へ入国したあと、10月と12月に日本へ帰っているため、停留日数のカウントが去年の12月からとなっています。

理屈上、入境期限ぎりぎりまでに入国すれば、ビジタービザのみで約1年間台湾にいることができます。

しかし台湾を最低2度は出国する必要がありますので、90日以内に頻繁に出入国する所謂ビザランとあまり変わらないですよね。

頻繁に日本へ帰る予定の人は、停留延長のタイミングには気をつけて!

上記の説明で、お解りいただけましたでしょうか?

ざっくりまとめると、以下のとおりです。

①ビジタービザは発行日から半年間、入境期限が設定されている。マルチの場合、入境期限内で且つ90日以内であれば、何度で出入国してもビザは失効しない。

②ビジタービザマルチの場合、入境期限内の最後の入国日から、停留日数がカウントされる。

③ビジタービザの停留延長は1度しかできない。入境期限内に台湾へ再入国する予定があるのに、その前に延長申請すると、ビジタービザマルチの有効期限を故意に短くしてしまう。

ビジタービザマルチを取得したうえで、日本へ90日以内毎に帰る予定がある人は、停留申請延長のタイミングを巧く計算した方がよいです。

台湾各地にある移民署で、相談に乗ってくれますので事前に調べた方が良いです。

ビジタービザの期限が切れると、居住証が必要となります。居住証の申請はかなり面倒ですので、なるべくビジタービザの期限を長めに使う事をおススメします。

そもそもビジタービザを取得する必要があるのか?

元も子もない話で申し訳ありませんが、台南生活が5か月を経過した僕。思い返してみると、ビザが必要だったことはない気がします。

語学学校の入学手続きで、ビザの提示を求められた事はありません。また、アパートを借りた時もビザの提示は不要で、語学学校の入学許可証とパスポートの提示が必要でした。

語学学校の日本人の同級生でも、ビザを取得しないで、90日以内に台湾と日本を行き来している人が結構います。

日本、台湾間の飛行機代が安いのと、所用時間が短いため、その特権をフル活用しています。

台南へ移住当初、学校に行くにもビザが必要だと思い込んでいましたが、少なくとも僕の学校については不要です。

若い人だとワーキングホリデーなど別の制度も活用できます。また、その国で生活するのだから、建前上はビザの取得しておくべきだとは思います。

また、居留ビザ→居留証を取得すると、色々な特権も獲得できます。

しかし、ビザの申請には、安くない申請費用が必要ですし、手続きに手間がかかります。

語学留学期間や移住期間を半年・1年など、最初から決めている人は、上記内容を確認してもらって計画的にビジタービザの運用をしてください!

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コメント

  1. marzuki より:

    台南にある国が指定する語学学校を調べる簡単な方法を教えて下さい。

  2. David より:

    marzukiさん

    ブログをご覧いただきありがとうございます。

    留学を検討されているのですか?

    申し訳ありませんが、僕もどの語学学校が国の指定を受けているのかはわかりません。
    各大学の語学センターへ確認してみてください。
    よろしくお願いします。